派遣 法律

派遣の法律

原則として2ヶ月以上継続して働く場合で、、労働時間が社員の3/4以上あり、1ヶ月の労働日数が3/4以以上あれば、派遣社員も社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
厚生年金保険や健康保険は病気、死亡などの事故や老後の生活に備えた保険制度であり、その保険料は本人と雇用主の双方が負担します。また、失業したときには、一定期間、失業給付が受けられる雇用保険や業務中の事故などが保障される労災保険にも加入することができます。
社会保険は派遣会社によって細かい加入の条件(勤務する期間や時間等)が異なってきますので、派遣登録時または就業決定時に確認をしましょう。
加入することができると書きましたが、一定条件を満たしているのであればの加入義務があります。ですので、自分の判断で「保険料を払いたくないから、加入しない。」とか、
雇用側の派遣会社が「社会保険に加入させると、保険料を半分負担しなければいけなくなるから、加入させるのはやめよう。」などというように、個人や会社の都合で、加入しないというわけにはいきません。
社会保険は派遣元に加入義務があり、派遣労働者は派遣元の社会保険に加入することとなります。
一口に社会保険と呼んでいますが、一般的に“社会保険”というと、医療保険と年金保険の二つを指している場合と、社会保険制度すべてのことを意味している場合があります。
医療保険には組合健康保険 、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険、退職者医療制度などがあります。
年金保険には厚生年金保険 、国民年金があります。
狭い意味ではこの医療保険と年金保険を社会保険と呼びます。
そのほかの社会保険制度には介護保険や、労働者災害補償保険、雇用保険があります。
例えば企業の求人情報などで「社会保険完備」と記載されている場合は社会保険制度そのものを指す意味で使われることが多いようです。